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高齢者虐待とは?定義、虐待防止法や通報義務・流れを解説!

現代社会の大きな問題になっているのが、高齢者に対する虐待。

厚生労働省のデータによると、家族からの虐待はなんと年間1万7,000件前後もの事例があり、介護施設や居宅サービスの従事者によるものは年間約600件近くが報告されています。

この記事では、高齢者虐待の問題に積極的に取り組む、上本町総合法律事務所の池田直樹所長の監修で、各種の高齢者虐待の原因や具体的虐待内容から対策までを考えていきたいと思います。

(株)日本能率協会総合研究所 主幹研究員 服部 真治

(株)日本能率協会総合研究所 主幹研究員

専門分野:
介護保険制度, 地域包括ケアシステム

介護保険制度・地域包括ケアシステムを専門とし、『わかりやすい 介護保険法の手引(共著)』などの書籍を手がける。また、ケアマネジャーを対象としたセミナーにて講師を務めるなど、介護業界全体の質向上にも大きく貢献している。介護に関する制度や仕組みを分かりやすく解説してきた経験を活かして、みんなの介護では「各要介護度の特色」や「介護保険制度」、「地域包括支援センター」に関する記事を監修している。

高齢者虐待とは

高齢者虐待は、高齢者が他者からの不適切な扱いを受けることで、権利や利益が侵害され、命や健康、生活が損なわれる状態を指します。

身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待など、さまざまな類型が存在し、これらの行為は個別に行われるだけでなく、複合的に行われることもあります。

例えば、「夜間のトイレを減らすために水分を制限する」「転落を防ぐためにベッドに柵を設置する」「徘徊を防止するために部屋に鍵をかける」といった行為は、良かれと思って行われることが多いですが、場合によっては高齢者虐待とみなされることがあります。

虐待は明らかな暴力だけでなく、介護者に自覚がない行為も含まれるため、注意が必要です。

高齢者虐待の定義・種類

高齢者虐待は、身体的な暴力だけにとどまらず、多岐にわたる行為を指します。

厚生労働省は高齢者虐待を以下の5つの種類に分類しています

  • 身体的虐待
  • 介護・世話の放棄・放任
  • 性的虐待
  • 心理的虐待
  • 経済的虐待

これらの虐待は複合的に行われることも多く、深刻な影響を与える可能性があります。

また、虐待の状況の深刻さから「緊急事態」「要介入」「見守り・支援」 の3つのレベルに分けられます。

緊急事態 高齢者の生命に関わるような重大な状況を引き起こしており、一刻も早く介入する必要があります。
要介入 放置しておくと高齢者の心身の状況に重大な影響を生じるか、そうなる可能性が高い状態です。当事者の自覚の有無にかかわらず、専門職による介入が必要です。
要見守り・支援 高齢者の心身への影響は部分的であるか顕在化していない状態。介護の知識不足や介護負担が増加しているなどにより不適切なケアになっていたり、長年の生活習慣の中で生じた言動などが虐待に繋がりつつあると思われる場合などがあります。

このように、高齢者虐待は多岐にわたる行為や状況を含み、その対応には慎重な判断と迅速な行動が求められます。

身体的虐待

身体的虐待とは、高齢者に対して暴力や身体的拘束を行い、外傷や苦痛を与える行為を指します

  • 殴る、蹴る、やけどを負わせるといった直接的な暴力行為
  • ベッドに縛りつける、車椅子に固定するなどの身体拘束
  • 無理やり食事を摂らせる行為
  • 外部との接触を意図的に遮断する行為

こうした行為は、高齢者の尊厳を損なうものであり、日常的に行われると重大な影響を及ぼします。

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)とは、高齢者に必要な介護や生活の支援を意図的または結果的に怠り、その生活環境や身体・精神状態を悪化させる行為を指します

  • 入浴や排泄ケアを行わず、異臭がするほどの状態に放置する
  • 十分な食事や水分を与えないことで脱水症状や栄養失調を引き起こす
  • 劣悪な住環境での生活を強いる行為
  • 必要な医療サービスを受けさせない

こうした行為は、高齢者の尊厳を大きく損なうものであり、場合によっては重大な健康被害や命の危険を伴うことがあります。

心理的虐待

心理的虐待とは、言葉や態度で高齢者に精神的な苦痛を与える行為を指します。

  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言うなどの言語的な暴力
  • 高齢者を無視したり侮辱したりする行為
  • 排泄の失敗を嘲笑する行為
  • 排泄の失敗を他人の前で話し、恥をかかせる行為

このような行為は、高齢者の尊厳を傷つけるだけでなく、精神的なダメージを与え長期的には、深刻な影響を及ぼす可能性があります。

心理的虐待は目に見えないため、周囲の人々も気づきにくいですが、日常的な言動には十分な配慮が必要です。

性的虐待

性的虐待とは、高齢者が同意していないにもかかわらず、性的な行為を強要したり、不適切な身体接触を行うことを指します

  • キスや性器への接触
  • 性行為の強要
  • 排泄の失敗を罰として下半身を裸にして放置する行為

こうした行為は、高齢者の尊厳を深く傷つけるものであり、重大な人権侵害にあたります。

経済的虐待

経済的虐待とは、高齢者の財産や金銭を本人の同意なく利用したり、その使用を不当に制限する行為を指します。

  • 生活費を渡さない
  • 年金や預貯金を本人の意思に反して使用する
  • 自宅や車を無断で売却する

このような行為は、高齢者の生活を著しく制約し、深刻な影響を及ぼす可能性があります。経済的な虐待は、心身の健康に直結するため、特に注意が必要です。

高齢者虐待防止法とは

介護・世話の放棄や放任についてバツの札を上げる高齢男性

高齢者虐待防止法は、高齢者を虐待から守るために制定された法律です。

正式名称は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」で、2006年に施行されました。

この法律は高齢者の虐待を防ぐための措置や支援を規定しており、国、地方公共団体、医療・福祉従事者などに高齢者の安全を守る責務を課しています。

また、法律では、虐待を「養護者によるもの」と「養介護施設従事者によるもの」に分けて定義し、それぞれに対する対応策が求められています。

さらに、この法律の施行以降、厚生労働省は毎年、虐待の実態を調査し、その結果に基づいて改善策を進めています。

高齢者虐待防止法は、高齢者の安全と尊厳を守るための重要な法律であり、今後も社会全体での理解と協力が求められます。

高齢者虐待防止法の概要

高齢者虐待防止法とは、正式には「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」と呼ばれ、高齢者の尊厳を守るために2006年に施行されました。

この法律は高齢者虐待を防止し、早期発見と早期対応を促進することを目的としています

介護施設や介護サービス従事者には、虐待を早期に発見し通報する義務が課せられており、生命や身体に重大な危険が生じている場合には、直ちに市町村へ通報しなければなりません。

この法律により、虐待を発見した介護従事者は、その内容にかかわらず通報することが求められ、またその行為が守秘義務違反とみなされることや、解雇などの不利益を受けることはありません。

通報を受けた市町村は、事実確認や指導を行い、施設や事業所は再発防止策を策定する責任を負います。

この法律は、高齢者虐待を防止し、介護現場での正しい対応を促すために重要な役割を果たしており、介護従事者にはその内容をしっかりと理解し、適切な行動を取ることが求められます。

通報義務

高齢者虐待防止法では、介護施設従事者が施設内で虐待を発見した場合、市町村への通報が義務付けられています。

特に、生命や身体に重大な危険がある場合には、速やかに通報しなければならないと定められています

この法律は、虐待の早期発見と対応を促進するために、介護従事者に重要な役割を担わせています。

通報者が通報したことにより不利益な扱いを受けないよう、守秘義務違反とみなされることや解雇などの処罰を受けることはありません。

さらに、国や地方公共団体、保健・医療・福祉関係者、養介護施設の設置者には、それぞれの責務が定められています。

保健・医療・福祉関係者 高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを認識し、早期発見に努めること
養介護施設の設置者や養介護事業者 従事者への研修の実施や苦情処理体制の整備、そして高齢者虐待の防止に向けた措置を講じること

これにより、施設や事業所内での虐待防止が徹底され、高齢者の安全が守られるようになっています。

また、通報の対応は市町村の高齢者福祉担当課や地域包括支援センターが行い、虐待の背景となった原因の分析や再発防止策の立案が行われます。

通報された場合は、施設や事業所が一丸となって適切な対応を取ることが必要です。

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高齢者虐待の現状

買い物や高齢者の服の脱ぎ着の手伝いをする若い女性や、介護うつに悩む女性

日本では、超高齢社会の進行に伴い、高齢者虐待が深刻な問題となっています。

高齢者虐待は、家庭内や介護施設で起こりやすく、暴力や暴言だけでなく、介護の放棄や資産の不正利用など、多岐にわたる形態があります

特に、家庭内での虐待は外部から発見されにくく、早期対応が遅れることが少なくありません。

最近では、核家族化や未婚率の上昇により、男性介護者が増加しており、その結果としてストレスが原因で虐待が発生するケースも見られます。

このような現状を踏まえ、地域全体での防止策が求められています。

高齢者虐待の件数

厚生労働省の調査によると、高齢者虐待の件数は依然として高い水準にあります。

特に、新型コロナウイルス感染症の影響で高齢者が自宅で過ごす時間が増え、養護者のストレスや介護疲れが原因となって虐待が増加していると考えられます

介護従事者による虐待件数

介護従事者による高齢者虐待の件数は、近年増加傾向にあります。

要介護施設や居宅サービス事業所で働く介護従事者による虐待の相談・通報件数が2020年の調査では、2,097件、そのうち595件が虐待と判断されました。

2024年の調査では、2,795件、そのうち856件が虐待と判断され、増加していることが分かります。

特に、介護従事者による虐待の中では、身身体的虐待が50%以上を占め、深刻な問題となっており、介護現場での虐待防止がますます重要視されています。

行政が介入することで、一部の虐待が未然に防がれているものの、依然として多くのケースが報告されています。これにより、介護従事者には更なる意識改革と教育の強化が求められています。

家族や親族による虐待件数

家族や親族による高齢者虐待の件数は依然として深刻な状況にあります。

厚生労働省の調査によると、養護者のよる虐待の相談・通報件数が2020年には35,774件、そのうち17,281件が虐待と判断されました。

2024年には38,291件、そのうち16,669件が虐待と判断され、相談・通報件数は過去最多、虐待判断件数は横ばい傾向となっています。

また、家族や親族による高齢者虐待は男性による虐待が多く、この原因としては未婚化や子どもが別居する世帯の増加、さらには慣れない家事や介護を担う男性介護者が増加していることが挙げられます。

介護の負担やストレスが大きくなることで、思い通りにいかない状況に苛立ちを感じ、結果として虐待に至るケースが少なくありません。

このような状況を踏まえ、男性介護者への支援策の強化が必要とされています。

近親者による虐待は、介護施設での虐待よりも圧倒的に多く、社会全体での取り組みが求められています。

高齢者虐待が起きる原因

高齢者虐待が発生する原因は、多岐にわたります。

介護ストレスや生活苦、孤立感などが主な要因であり、これらが重なることで虐待が発生しやすくなるとされています

特に、介護者が自分の行為を「虐待」と認識していないケースも多く、これが虐待の継続や悪化につながる危険性があります。

  • 生活苦や介護者の孤立
  • 老老介護・単身介護の増加
  • 長期的な介護疲れ
  • 介護に関する知識不足
  • 認知症による混乱

このような、さまざまな要因が絡み合って発生します。

これらの背景を理解し、適切な支援や介護施策の見直しが必要とされています。

自宅介護で起こる高齢者虐待

介護疲れやストレス

性別にみた同居の主な介護者の悩みやストレスの有無の構成割合

介護者の疲労やストレスが、高齢者虐待の主な原因とされています。

介護は食事、入浴、排泄の補助といった身体的に負荷のかかる作業が多く、その結果、肉体的な疲労が精神的なストレスへと繋がりやすくなります

特に、核家族化が進む現代では、ひとりの介護者にかかる負担が増大し、長期にわたる介護の中で疲労やストレスが蓄積しやすくなっています。

そのため、こうした疲労やストレスが積み重なると、虐待へと発展するリスクが高まる可能性があります

さらに、介護施設においては、人手不足から若手スタッフが早期に戦力として期待されることが多く、慣れない業務による負担が、疲労やストレスを招きやすい状況を生んでいます。

介護うつ

在宅介護で介護うつに悩む介護者

介護を行う家族が直面する課題の一つに、「介護うつ」が挙げられます。

有料老人ホームなどの民間施設への入所が難しいと感じる方も多く、特に安価に利用できる特別養護老人ホームへの入居を希望する方が増えています。

しかし、待機者が多く、すぐに入所できない場合が多いため、在宅での介護を余儀なくされることが多いのが現状です。

また、普段からデイサービスやデイケアサービスを利用している方でも、費用の問題からショートステイの利用を控えてしまうことがあります。

このような経済的な負担や、介護の肉体的・精神的な負荷が原因となり、多くの介護者が「介護うつ」に陥る可能性があります。

介護うつは、ただのストレスだけでなく、精神的な疲労や孤独感が引き金となる深刻な状態です

特に家族の介護を自宅で行う場合、自分自身の時間や自由が奪われ、社会からの孤立感を強く感じることがあります。

2005年の厚生労働省の調査によれば、介護者の4人に1人が介護うつ状態にあると報告されており、この問題の深刻さが浮き彫りとなっています。

介護うつの原因としては以下のことが挙げられます。

  • 経済的な負担
  • 肉体的な負担
  • 孤独感
  • 燃え尽き症候群

特に、長期間にわたる介護においては、介護者が自分自身を犠牲にしてしまいがちであり、それが介護うつを引き起こす一因となります。

さらに、気分の落ち込み、食欲不振、喜びを感じられないといった症状が現れると、介護うつに陥っている可能性があるため、早めの対応が必要です。

介護うつは、適切なケアがなされない場合、深刻な結果を招くことがあります。

そのため、介護者自身が心身のケアを怠らず、周囲の支援を受けることが重要です。

認知症への対応

認知症を抱える高齢者の介護には、正しい知識と適切な対応が不可欠です。

もし介護者が認知症に対する理解を欠いていると、対応の難しさやストレスから虐待が発生するリスクが高まることがあります。

認知症の症状によって、高齢者が介護者に対して罵倒や疑いをかけることもあり、それが原因で介護者が精神的に追い詰められる場合もあります。

「物を盗んだ」といった誤解や、暴力やセクシャルハラスメントといった行動が生じることもあり、対応に苦慮するケースが多く見られます。

こうした状況では、介護者が認知症の症状を「仕方ない」と割り切れれば問題ありませんが、対応方法がわからずストレスを溜め込むと、罵声を浴びせたり、無視をしたり、さらには手を出してしまう可能性があります。

認知症を抱える高齢者に対する介護は、非常にデリケートな問題であり、適切な対応がなされないと、虐待のリスクが増大する可能性が高まります

そのため、介護者は認知症に対する理解を深め、正しい対応方法を身につけることが重要です。

経済的な不安

高齢者虐待が発生する理由の一つに、経済的な不安があります。

在宅介護を行う家族は、介護のために離職や転職を余儀なくされることがあり、その結果、収入が減少します。

このような経済的な不安が、介護者のストレスを増大させ、虐待に繋がるリスクを高めることがあります。

在宅介護は閉鎖的な環境で行われることが多く、問題を一人で抱え込みがちであるため、特に注意が必要です。

介護施設で起こる高齢者虐待

人手不足

介護施設における虐待の背景には、深刻な人手不足が大きく影響しています。

人員が不足することで、スタッフ一人ひとりの業務負担が増大し、その結果、職員が心身ともに疲弊し、ストレスが蓄積することになります。

このような状況では、介護者が余裕を失い、入所者への対応が適切でなくなるリスクが高まります。

介護現場では、人員基準をかろうじて満たす状態で運営される施設も多く、特に夜勤の際には、1人の職員が複数の利用者を同時に対応しなければならないことが頻繁にあります

この過重労働が続くと、職員は十分な休息を取ることができず、精神的な余裕がなくなるため、入所者に対するケアが行き届かないばかりか、虐待につながるケースも見られます。

さらに、転倒しやすい利用者を見守る人員が不足しているため、車椅子やベッドに拘束するような対応が常態化することも問題です。

これにより、身体拘束が必要以上に行われるリスクが高まるなど、介護施設内での虐待の一因となることが懸念されています。

職員の教育不足

高齢者虐待が発生する要因の一つとして、職員の教育不足が挙げられます。

介護スタッフの中には、適切な介護技術や利用者との接し方について十分に学んでいないまま現場に出ることがあるため、未熟な対応がストレスを引き起こし、結果的に虐待につながることがあります。

例えば、経験が浅い職員は、高齢者の行動を誤解し、「嫌がらせを受けている」と感じて冷たく接してしまったり、「認知症だから何もわからない」と思い込んで暴言を吐くことがあります。

こうした状況は、職員自身の知識不足だけでなく、事業所が適切な研修や教育を行っていないことが原因であり、その結果、職員が自分の行動が虐待であると認識しないまま過ごしてしまうリスクが高まります。

事業所は、職員に適切な教育を施し、適切な介護サービスを提供する責任があります。

被虐待者に認知症の症状がある

高齢者虐待にはさまざまな要因がありますが、特に認知症との関連が深いとされています。

認知症を抱える高齢者は、その症状が原因で介護者に大きな負担をかけてしまうことがあり、適切なサポートが欠如している場合に虐待のリスクが高まる可能性があります。

このような状況を防ぐためには、介護者に対する十分な支援体制の整備が不可欠です。

医療・福祉従事者の対応

早期発見の努力義務

高齢者虐待防止法第5条では、医療・福祉従事者に高齢者虐待の早期発見を努める義務が課されています

この法律により、養介護施設や病院、保健所など、高齢者の福祉に関わる団体や従事者、医師、保健師、弁護士などは、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努める責任を負っています。

虐待を発見した場合の対応

高齢者虐待を発見した場合、適切な対応が求められます。

まずは市区町村の高齢者虐待対応窓口や地域包括支援センターに相談し、状況を報告することが重要です。

虐待の可能性があると感じた場合でも、虐待者や被虐待者が事実を否定することがありますが、そのような場合でも適切な判断が必要です。

以下は虐待が疑われる際の主なサインです。

  • 高齢者の身体に傷やあざがある
  • 家から怒鳴り声や悲鳴、物を投げる音が聞こえる
  • 高齢者が家に帰りたがらない、または長時間外にいる
  • 近隣との付き合いがなく、訪問しても高齢者に会えない
  • 光熱費や家賃の滞納が見られる
  • 適切な診療や介護サービスを受けていない様子が見られる

通報の流れ

高齢者虐待を発見した場合は、迅速に通報することが求められます。

職場や地域で虐待を発見、またはその可能性を疑った際は、市区町村の担当窓口へ通報しましょう。

その後の指示に従って対応を進めます。

警察への通報は義務ではありませんが、虐待の内容や程度、ご家族の意向を踏まえて慎重に判断する必要があります。

ご家族には、まず事実を誠実に報告し、信頼関係を損なわないような対応が重要です。

その後、必要に応じて、調査の進捗や結果を適時報告し、ご家族とのコミュニケーションをしっかりと行うことが大切です。

これらはケースごとに適切な対応が取られることになります。

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高齢者への虐待防止の方法

虐待防止のための工夫・ヒントについて案内する男女

相談する

介護は、肉体的にも精神的にも非常に負担が大きいため、家族で協力し合うことが重要です。

たとえ同居していなくても、介護は分担し、互いに支え合うことが大切です。

自分が「ストレスに強い」と思っていても、介護による精神的な負担を完全に避けることはできません。

誰かに頼ることが苦手な場合、突然、介護うつになるリスクが高くなることがあります

介護離職を選ぶ人もいますが、これは経済的負担や社会とのつながりを失うデメリットが多い選択肢です。

自分の時間を確保し、ストレスを発散することが、介護における精神的な健康を保つためには欠かせません。

近年では、「認知症カフェ」や「介護者の集い」など、地域での交流の場が増えています。

こうした活動に参加し、悩みを共有することが介護うつの予防に役立ちます。

そして、介護者自身がリフレッシュする時間を持つことも忘れずに心がけることが大切です。

相談窓口の利用

現在、政府は各自治体に対して、高齢者虐待への対応を強化するよう求めています。

虐待に関する相談窓口の設置や報告手順の標準化、職員に対する研修の実施、初期段階での迅速かつ適切な対応、そして地域の実情に応じた体制整備の充実が推進されています。

虐待は、放置するとその行為が常態化し、より深刻な問題へと発展する恐れがあります。

そのため、初期段階での迅速な対処が非常に重要です。

事前に相談窓口を確認し、早めに相談することで虐待を防ぐことができます。

地域包括支援センターや法務省の人権相談所など、公的な窓口が設置されているので、周囲の人も無理をせずに利用しましょう。

無理をしない

認知症の方は、怒られたり否定されたりしても、その内容をすぐに忘れてしまうことが多いですが、「怖かった」「嫌だった」といった感情は長く残ります

これが繰り返されると、認知症の症状が悪化することがあります。

そのため、スムーズな介護を行うには「怒らない」「否定しない」ことを意識することが大切です。

もしイライラしてしまった場合は、一旦部屋を出て気持ちを落ち着ける時間を持つなど、ストレスをこまめに解消する対策を取りましょう。

また、介護サービスを積極的に利用し、自分だけで抱え込まずにサポートを受けることが重要です

介護サービスの利用

介護うつにならないためにカラオケでリフレッシュする若い男性

デイサービスやデイケアは、高齢者が日帰りで介護サービスを受ける施設であり、介護者にとっては休息や気分転換の貴重な時間を確保する手段となります。

さらに、ショートステイを利用すれば、冠婚葬祭や出張、介護者の体調不良など、一時的に介護が難しい状況でも安心して介護を任せられます

在宅介護では、休暇が取りづらいため、これらのサービスを上手に活用することで、介護者の負担を軽減し、身体的・精神的な安定を保つことができます。

結果的に、こうした取り組みが虐待防止にも繋がります。

関係機関の連携

高齢者虐待を防ぎ、安心して暮らせる環境を維持するためには、積極的なアプローチが必要です。

そのためには、医療・介護・地域の関係機関が連携し、情報を共有し合うことが不可欠です

また、虐待を発見した際には、一人の職員に負担をかけず、組織的に対応することが望ましいです。

複数の職員が関わることで、客観性を持った対応が可能になり、より適切な支援を提供することができます。

積極的なアプローチ

虐待を未然に防ぐためには、権利意識の啓発や介護、認知症に関する正しい知識の普及が重要です。

また、養護者の負担軽減を図るため、介護保険制度の利用を促進することも効果的です。

さらに、養護者自身が経済的や精神的な支援を必要としている場合もあります。

その際は、家庭の状況をしっかりと把握し、市区町村の福祉担当部署や社会福祉協議会などの関係機関への橋渡しを行うことが大切です。

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